最近、請求書といえば送る側も送られる側も、PDF形式・ネットでやり取りがほとんどですが、たまにふと法的に有効なのか心配になることがあります。
検索してみたら、弁護士ドットコムのページに行き当たりました。(やはり!)
PDFのデータでメール送信しただけの請求書は法律上有効なのですか?裁判になったとき、PDFのデータでは本式の請求書として認められない可能性がありますか?
【質問者より】
PDFのデータでメール送信しただけの請求書は法律上有効なのですか?
裁判になったとき、PDFのデータでは本式の請求書として認められない可能性がありますか?
▼こちらが、弁護士さんからの回答
そもそも法律上は,請求の意思表示さえあれば,請求としては有効ですので,口頭でもデータでも紙媒体でも,法律上は有効です。
ただ,後にトラブルとなった際に備えて,紙媒体で残す場合が多いということです。
裁判になった場合,請求行為として残っているかが重要ですので,メールでも証拠となります。
ただし,普段は紙媒体で請求書を出しているのに,今回だけメールで出すということになれば,後にその真偽が問われるリスクはあります。
その場合は,今回メールで請求書を送信することになった経緯を具体的に主張する必要は出てくるでしょう。
逆に,毎回メールで発行しているのであれば,特に問題はありません。今回1回きりの請求であれば,念のため,相手方から請求書はメールでも良い旨のメールをもらって,それに返信する形で送るのがベストでしょう。
ほう。口頭でもよいんだ!これはビックリですね。